利用規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、横浜グラファイト・ユニーカーズ(以下、「クラブチーム」といいます。)が運営・提供するスクール(以下、「スクール」といいます。)の利用条件を定めるものです。本スクールの利用に際しては、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(定義)
本規約において、以下の用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
「クラブチーム」とは、横浜グラファイト・ユニーカーズを意味します。
「会員」とは、クラブチームの定める入会手続きを完了した者を意味します。
「スクール」とは、クラブチームが運営するスポーツスクールを意味します。
「クラブ活動」とは、クラブチームが会員に対して提供するバレーボールの指導及び全般活動を意味します。
第2条(本規約の適用)
1. 本規約は、会員とクラブチームとの間の本利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. クラブチームは本スクールに関し、本規約のほか、ご利用にあたっての活動場所、活動時間、ルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これらの個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします会員は、スクールの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
第3条(入会)
会員は、クラブチームの定める入会手続きを完了することにより、スクールに入会することができます。
第4条(参加費)
会員は、クラブチームが定める参加費を支払うものとします。
第5条(クラブ活動への参加)
会員は、クラブチームの定めるクラブ活動へ参加をすることができます。
第6条(クラブ活動参加のキャンセル・変更)
会員は、クラブチームが個別に定める期日がある場合はその期日までに、クラブチームに連絡することにより、クラブ活動を欠席することができます。
第7条(会員資格の喪失)
会員は、以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失するものとします。
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回数チケット制参加費の事前購入が無い場合
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事前の連絡が無く、無断でクラブ活動に著しく遅刻または欠席する頻度が多い場合
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クラブ活動中にクラブチームの定める規則に違反した場合
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その他、クラブチームが会員資格の喪失を認めた場合
第8条(損害賠償)
会員が、クラブ活動中にクラブチームの利用する設備を毀損または損傷した場合、会員はクラブチームにかかる費用の損害賠償を合理的な範囲で支払うものとします。
第9条(免責事項)
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クラブチームに故意又は過失がある場合を除き、会員が本スクールを利用する際に生じた怪我、事故、盗難被害等について、クラブチームは何等の責任を負わないものとします。
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会員同士による行為やトラブルによる怪我、事故等が生じた場合、クラブチームは何等の責任を負わないものとし、会員同士の責任と費用において解決するものとします。
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クラブチームは、会員同士によるトラブルの解決のために、仲介等の何らの義務も負わないものとします。
第10条(安全管理に関する事項)
会員は、クラブ活動中の安全に注意し、クラブチームの定める安全管理規則を遵守するものとします。
第11(服装や持ち物に関する事項)
会員は、クラブ活動に適した服装や持ち物で参加するものとします。
第12条(禁止行為に関する事項)
会員は、クラブ活動中に以下の行為を行ってはならないものとします。
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他の会員や講師に危害を加える行為
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クラブ活動の妨害となる行為
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クラブチームのスクールや設備を故意に毀損または損傷する行為
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その他、クラブチームが別途定める行動規則がある場合は、その規則に反する行為
第13条(中途解約に関する事項)
会員は、退会しようとする場合、クラブチームに申し出るものとし、クラブチームの別途定める方法及び内容に従い、退会手続きをとることができます。
第14条(苦情処理に関する事項)
会員は、クラブチームのサービスに不満がある場合、クラブチームに苦情を申し立てることができます。クラブチームは、誠実に対応するものとします。
第15条 (本スクールの閉鎖)
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クラブチームは、自らの判断により、本スクールを閉鎖することができるものとします。
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以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本スクールの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
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本スクールの運営点検または更新を行う場合
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地震、落雷、火災、停電または天災等の不可抗力により、本スクールの提供が困難となった場合
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本スクールの運営に必要な他社サービスまたは設備の全部または一部の提供が停止・中断等した場合
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その他、クラブチームが本スクールの提供が困難と判断した場合
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クラブチームは、前二項に基づく本スクールの提供の停止または中断により、会員又は第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、クラブチームの故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第16条 (利用制限および会員資格の失格)
クラブチームは、会員が以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、会員に対して、本スクールの全部もしくは一部の利用の制限、又は会員資格のはく奪その他のクラブチームが必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとします。
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本規約のいずれかの条項に違反した場合
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参加費料等の金銭債務の不履行又は遅滞があった場合
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クラブチームからの連絡に対し、一定期間返答がない場合
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本スクールについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
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第17条の表明または確約に違反した場合
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その他、クラブチームが適当でないと判断した場合
第17条 (表明保証)
会員は次の各号の事項を表明及び保証するものとします。
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自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構 成(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、今後もそうではないこと。
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反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
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自らまたは第三者を利用して、本スクールの利用に関して次の行為をしないこと。
ア クラブチームに対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いてクラブチームの業務を妨害し、または信用を毀損する行為
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その他前各号に準じる行為をしないこ
第18条 (個人情報の取扱い)
クラブチームは、本スクールの提供に伴い取得する会員の個人情報については、クラブチームの運営目的に限り適切に取り扱います。
第19条 (通知または連絡)
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会員とクラブチームとの間の通知または連絡は、クラブチームの定める方法によって行うものとします。
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クラブチームは、会員から、クラブチームが別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行います。
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前項の変更届出がなされてないことによりクラブチームからの通知が遅延または不着となった場合であっても、これらは、通常到達すべき時に会員へ到達したものとみなします。
第20条(改定)
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クラブチームは、クラブチームが必要と判断した場合には、本スクールの運営目的の範囲内で、本規約および個別規定を変更することができます。その場合、クラブチームは、本規約を変更する旨および変変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、クラブチームが適当と判断する方法により会員に周知します。
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変更後の本規約および個別規定は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとします。クラブチームは、必要に応じて、本規約を改定することができます。改定後の規約は、会員に周知した時点から効力を生じるものとします。
第21条 (準拠法・裁判管轄)
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本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
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本スクールに関して紛争が生じた場合には、クラブチームの代表者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2024年6月1日より施行します。